忘れちゃいけないフランスでの税金用の所得申告

というわけで今回はフランスの税金について書きたい。 フランスは珍しい国で、2017年現在源泉徴収をしていない国である。 2018年からは源泉徴収がされる予定になっていたらしいが、大統領がマクロンに変わったので予定通り変更されるかはまだわからないそうだ。 しかし予定通り2018年から源泉徴収がされように変わるとすると、2017年の税金は二重課税にならないように免除になるという話をちらほら見かけたが、フランスの同僚はどうなるかはまだわからないと言っていた。 税制自体が実際に移行されるかどうかも含めて、来年の五月まではたまにこの情報を確認して行きたいと思っている。

さてフランスでは五月になると前年の所得を申告して税金の支払い額を決める必要があるそうだ。 そうだというのは表題に戻るが、私はこの手続きに気づかず申告していなかったからだ。 そもそも税金は私の給料から源泉徴収されていると思い込んでいた。 またちょうどこの五月というのが私がフィンランドへの移動でドタバタしていたときであり、こんな申告があることにすら気づいていなかったのである。
ではなぜ私がこんな投稿を書き出しているかというと、フランスとフィンランドでの間での二重課税はされないという協定に原因がある。 私がフィンランドの税金オフィスに行って税金カードの作成をした際、フランスで税金を払っていた証明ができればフィンランドでの税金が減免になるという話があった。
そこでフランスの元の職場に私の払った税金について問い合わせたところ、実は源泉徴収されていなかったということを知ったのだ。 そうなると私の2016年の所得については申告漏れということになる。 慌ててグルノーブルの税金事務所に連絡をとった。
数回の税金事務所との情報交換のやりとりの末に、2016年の収入については申告の必要がないということが判明したのであった。 税金事務所によると2016年の収入が十二月の1ヶ月のみであることと、現在フランス国内に家など住所を持っていないことなどが主要な理由だそう。 短期での就労の場合はケースバイケースかもしれないので税金事務所に確認して置いた方が無難だろう。
2017年に働いた5ヶ月分の収入に関しては2018年の五月に申告をするのだが、税金が課税されるのは2018年の一月に住んでいた国ということになるそう。 そうなると私は一月はフィンランドにいるだろうし、2017年はフィンランドで源泉徴収で税金を払っているので、フランスでは税金を払わないということになるのかな(そもそも上記のように2017年は全員免税の可能性があるそうだが)。 これに関しては来年の五月まで情報を集めつつ対処していきたいと思っている。
ちなみに予定通り源泉徴収に移行したらこの投稿の情報は全く有用でないとも思うのだけど、自戒も込めて投稿しておきたい。 後で何か有用な情報が判明した際はこの投稿に追記する。

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