海外滞在の人の免許更新の特例についてってお知らせが来ていた in Finland!

 

フィンランドの大使館からではなく、アメリカの総領事館から。

いや、移転届は出してるんだけど、なぜかアメリカのメールリストからも抜けてないんだよね。

時折ヘルシンキから来ない情報が届いたりするので便利なこともある。

なんて書いてたら、すぐにヘルシンキからも同様のメールが来た。

それはともかく、本題は運転免許の更新のこと。詳しくは……

外部リンク:  警察庁の関連ページ

この公式ホームページですごくわかりやすいのだけど、ちょっと自分用にも覚えておきたい内容なので、ポイントだけ書き起こしておく。

コロナで帰国できず運転免許が失効している場合

1)外国免許があれば、視力検査などの簡単な検査で免許が取得できる。

これ結構でかいよね。外国で免許を1から取得している必要はなくて、日本の免許との交換での取得でも良いとのこと。フィンランドで日本の免許とフィンランドの免許を交換する方法はこちら……

内部リンク: フィンランドの運転免許証を日本の免許証と交換で取得する

フィンランドの国内免許は15年持つわけで、帰国することになって日本の免許が欲しければ、視力検査など簡単なものだけで日本の免許が取れるっていうんだから素晴らしい。

問題はこれが特例って言っていうことで、コロナの状況が落ち着いたらなくなってしまうものかってところだよね。

現金な話をすれば、この上の条件で免許取得できるなら、日本の免許を絶えず更新してる必要はないわけでさ……

とはいえ、日本の免許って身分証の役割があるし、できれば保持しておきたいところでもあるんだよなあ。

2)失効後3年以内帰国後1ヶ月以内なら更新手続きと同じ方法で免許の取得ができる

つまりは視力検査と講習で取得ってことだな。前回の帰国の時の更新ではやっぱり日本の免許が失効していて、こんな感じで更新した気がするなあ。たぶん今失効してる日本の免許がこの条件に当てはまるので、次の1時帰国の際にこの条件んで更新するかどうかだよな(可能ならばって話だけど)。

 

私の選択肢としては、(もしできるならば)一時帰国のときに2で日本の運転免許を復活させておく。もしくは本当に日本に完全帰国するってときまでフィンランドの免許を更新しておいて、1で日本のものに切り替えってことになるのかな。

ちょっとこの特例制度が恒久的なものなのかについては、どこかの段階で確認が必要だろう。来年にでも一時帰国できることになったら調べることにしよう。

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